玉突き事故とは?過失割合・損せず解決する慰謝料のポイント

監修者:弁護士 鈴木啓太 弁護士法人デイライト法律事務所 パートナー弁護士

玉突き事故とは?過失割合・損せず解決する慰謝料のポイント
玉突き事故とは、「後続車が前方車両に追突した衝撃により、追突された車両がさらにその前方の車両に押し出される形で衝突する」といった、3台以上の車両が連鎖的に衝突する事故を指します。

玉突き事故の特徴としては、「中間の車両(2台目以降)が被害者であると同時に、加害者の側面も持ち合わせる」可能性がある点です。

まず①中間の車両(B車)が前方車両(A車)に追突して停止し、②その後に最後尾の車(C車)がB車に追突する「順次衝突(順突)」事故では、B車はA車に対して加害者となります。

一方、中間の車両(B車)が、前方の車両(A車)との間で安全な車間距離を保って停車あるいは走行していたにもかかわらず、最後尾の車両(C車)から追突された勢いによって、A車まで押し飛ばされて衝突する「押し出し」事故の場合には、B車は前方車(A車)に対しても過失ゼロとなり、賠償責任を負いません。

この記事では、玉突き事故の定義やメカニズム、ケース別の玉突き事故の過失割合、玉突き事故の慰謝料の相場、受け取れる賠償金の項目などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

玉突き事故とは? 通常の追突事故との違い

玉突き事故とは

 

玉突き事故の定義と発生メカニズム

玉突き事故とは、「後続車が前方車両に追突した衝撃により、追突された車両がさらにその前方の車両に押し出される形で衝突する」といった、3台以上の車両が連鎖的に衝突する事故を指します。

追突事故は交通事故の中で非常に多い類型ですが、その中でも玉突き事故は以下の場所で発生しやすいのが特徴です。

  • 信号待ちや渋滞による停車中の列
  • 高速道路など、車間距離が詰まりやすい道路
  • 先行車が予期せぬ急ブレーキを踏んだ直後

玉突き事故は、「誰に事故の責任があるのか」という点が複雑化しやすい交通事故類型です。

一般的な2台間での追突事故であれば、基本的には「追突した側が100%悪い(過失割合100:0)」というシンプルな結論に至ることが多いですが、玉突き事故は当事者が3名以上となるため、示談交渉において各者の主張が食い違い、泥沼化する傾向があります。

玉突き事故の特徴としては、「中間の車両(2台目以降)が被害者であると同時に、加害者の側面も持ち合わせる」可能性がある点です。

車両の前後両方が損傷するため修理費が高額になりやすく、さらに身体への衝撃も前後から受けるため、むち打ち症(頸椎捻挫)などの負傷も重症化しやすい傾向にあります。

法的な責任を検討する上では、単に「3台がぶつかった」という結果だけでなく、「どの車両が、どの順番で、なぜ衝突したのか」というプロセスを厳密に特定しなければなりません。

このプロセスによって、あなたが受け取れる慰謝料や賠償金の額が大きく変動することになります。

 

「順突(じゅんとつ)」と「押し出し」の違い

玉突き事故の過失割合を決定する大きな争点として、その事故が「順突(順次衝突)」であったのか、あるいは「押し出し」であったのかという点です。

これらは非常に似ている概念ですが、過失割合の判断において大きな違いが発生します。

「順突(じゅんとつ)」とは、まず中間の車両(B車)が前方車両(A車)に追突して停止し、その後に最後尾の車(C車)がB車に追突するケースを指します。

この場合、B車はA車に対して加害者となります。

順突の場合の責任の所在については、車間距離不足や前方不注意などA車にぶつかった原因について、B車はA車に対して賠償責任を負わなければなりません。

また、B車はA車への賠償を行う必要があるだけでなく、C車から追突された際の損害についても、「自らが先に事故を起こして急停車したことが原因だ」と主張され、C車からの賠償額を減額(過失相殺)される可能性があります。

このように、順突は、中間の車に過失が生じるという特徴があります。

一方、「押し出し」とは、中間の車両(B車)が、前方の車両(A車)との間で安全な車間距離を保って停車あるいは走行していたにもかかわらず、最後尾の車両(C車)から追突された勢いによって、A車まで押し飛ばされて衝突するケースを指します。

B車は自らの意思や過失ではなく、純粋にC車の衝撃によって「ぶつけさせられた」状態です。

そのため、押し出しの場合は、B車は前方車(A車)に対しても過失ゼロとなり、賠償責任を負いません。

したがって、押し出しの場合にはA車もB車も、すべての損害を最後尾のC車に対して100%請求できることになります。

以上のように、順突の場合には、中間の車にも過失が生じることになりますが、押し出しの場合には、中間の車の過失はゼロになります。

このように過失割合に違いが出てくる結果、実務上、最後尾の車両(C車)は「自分だけの責任ではない、B車が先にぶつかっていたはずだ(順突だ)」と主張することが多々あります。

このように、衝突の順序は過失割合に直結するため、ドライブレコーダーの映像や車両の損傷部位の詳細な分析が極めて重要となります。

 

 

【ケース別】玉突き事故の過失割合と責任の所在

ケース1:停車中に追突されて前の車にぶつかった場合

ケース1:停車中に追突されて前の車にぶつかった場合

信号待ちや渋滞などで、先頭のA車と中間のB車が完全に停止していたところへ、最後尾のC車が追突し、その衝撃でB車がA車に押し出されたケースです。

このような玉突き事故の過失割合については、以下のとおりです。

A車 B車 C車
0% 0% 100%

この場合、B車は自らの意思や運転ミスでA車にぶつかったわけではなく、不可抗力によって「ぶつけさせられた」状態です。

道路交通法上、停車中の車両には追突を回避する義務はないため、事故の全責任は最初に衝突を引き起こした最後尾のC車が負うことになります。

B車は被害者としての立場のみを有し、A車の損害賠償についてもC車が一括して負担するのが通例です。

 

ケース2:先頭車両が急ブレーキを踏んだ場合

ケース2:先頭車両が急ブレーキを踏んだ場合

このような玉突き事故では、A車とB車、B車とC車のそれぞれの衝突における2者間の過失割合を個別に検討していくことになります。

A車 B車
30% 70%

 

B車 C車
0%~30% 70%~100%

まず、「A車:B車」の過失割合は、「30%:70%」となります。

道路交通法第24条では理由のない急ブレーキを禁じており、急ブレーキにより事故を誘発したA車にも30%程度の過失が認められます。

一方、「B車:C車」の過失割合は、それぞれの過失の内容によって決まります。

後続車には、「前方が急停止しても衝突を避けられるだけの車間距離を保つ義務」があるため、追突したC車の過失割合が大きくなります。

 

ケース3:後続車に追突され先頭車に追突した場合

ケース3:後続車に追突され先頭車に追突した場合

このような玉突き事故における過失割合は、以下のとおりです。

A車 B車 C車
0% 20% 80%

追突事故では、追突した車両の過失が大きくなりますが、B車に著しいハンドル・ブレーキの操作のミスや著しい前方不注視などの「著しい過失」がある場合には、Bの過失が2割程度加算修正される可能性があります。

なお、先頭のA車は単に走行・停車していただけであれば過失はゼロとなります。

 

ケース4:真ん中の車が先頭車両に追突した場合

ケース4:真ん中の車が先頭車両に追突した場合

順次衝突は、1つの連鎖事故ではなく、2つの独立した追突事故として処理されます。

このような事故の過失割合は、以下のとおりです。

A車 B車
0% 100%

 

B車 C車
0% 100%

まず、事故①においてB車はA車に対して100%の賠償責任を負います。

その後、事故②においてC車がB車に追突した件については、C車がB車に対して100%の責任を負います。

このケースで問題となるのは、B車の損傷が「自らぶつかった際のものか、後ろから押された際のものか」という切り分けです。

B車は自らの過失でA車にぶつかっているため、A車への賠償義務が生じる一方で、C車からは自身の後部損傷分のみ賠償を受けるという、加害者・被害者の両面で複雑な示談交渉が必要になります。

 

ケース5:高速道路など走行中に発生した場合

高速道路は一般道よりも走行速度が速く、かつ原則として駐停車が禁止されているため、前方車両の責任がより重く評価される傾向にあります。

全車走行中に最後尾のC車が最初に追突した場合の過失割合は、以下のとおりです。

A車 B車 C車
0% 0% 100%

高速道路であっても、前方車両が通常通り走行している中でC車が不注意で突っ込んだ場合は、一般道と同様にC車の全過失となります。

また、A車・B車が正当な理由により駐停車していて玉突き事故になった場合も同様です。

たとえば、先行する事故や渋滞でやむを得ず停車していた列にC車が追突したようなケースです。

ただし、停車時にハザードランプや停止表示器材(三角表示板)を設置するなどの安全措置を怠っていた場合は、A・B車にも10〜20%の過失が加算される可能性があります。

 

 

玉突き事故の慰謝料の相場とは?

請求できる慰謝料の相場

同乗者が交通事故によって負傷や死亡した場合に請求できる慰謝料は、主に以下の3つの種類に分けられます。

  1. ① 入通院慰謝料:負傷によって入院や通院を余儀なくされたことに対する精神的苦痛への補償(傷害慰謝料とも呼ばれます)
  2. ② 後遺障害慰謝料:治療を継続しても治癒せず、後遺症が残存し、それが後遺障害等級として認定されたことによる精神的苦痛への補償
  3. ③ 死亡慰謝料:交通事故により死亡した場合の、被害者本人および遺族の精神的苦痛に対する補償

そして、慰謝料の算定には、以下の3つの基準が存在します。

  • 自賠責基準:法律で加入が義務付けられた自賠責保険による基準で、3つの基準の中で最も低い基準です。
  • 任意保険基準:各保険会社が独自に設けている基準で、一般に自賠責よりは高いか同程度ですが、弁護士基準よりは低い基準です。
  • 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例に基づき裁判所が判断の前提とする基準で、3つの基準の中で最も適正かつ高額な基準です。

通院期間が1ヶ月から6ヶ月だった場合、この3つの基準の通院慰謝料の相場は、以下のとおりです。

 

通院慰謝料の相場
通院期間 自賠責保険基準 任意保険基準 弁護士基準
骨折等の重症 むち打ち等の軽傷
1ヶ月 12万9000円 12万6000円 28万円 19万円
2ヶ月 25万8000円 25万2000円 52万円 36万円
3ヶ月 38万7000円 37万8000円 73万円 53万円
4ヶ月 51万6000円 47万9000円 90万円 67万円
5ヶ月 64万5000円 56万7000円 105万円 79万円
6ヶ月 77万4000円 64万3000円 116万円 –

※自賠責保険基準は、治療期間日数の内半分以上を通院していることを前提としています。また、治療費や入通院慰謝料、休業損害等の損害の補償は120万円が上限です。
※任意保険基準は、旧任意保険基準の金額を掲載しています。

次に、後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級によって金額が大きく変動します。

交通事故でむちうち症を負い、後遺症が残った場合、12級あるいは14級の後遺障害等級認定がなされる可能性があります。

後遺障害慰謝料の相場は、以下のとおりです。

 

後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 自賠責基準 弁護士基準
1級 1150万円(1650万円) 2800万円
2級 998万円(1203万円) 2370万円
12級 94万円 290万円
14級 32万円 110万円

※( )内は「介護を要する後遺障害」の場合の金額です。
被扶養者がいる場合、自賠責保険基準の1級は1850万円、2級は1373万円になります。

 

死亡慰謝料の相場

交通事故で被害者が亡くなった場合の死亡慰謝料の相場は以下のとおりです。

項目 自賠責基準
被害者の慰謝料 400万円
+(以下のご遺族の慰謝料を加算)
請求権者 1名 550万円(750万円)
請求権者 2名 650万円(850万円)
請求権者 3名 750万円(950万円)

※請求権者は、亡くなった方の父母、配偶者及び子です。( )の金額は請求権者に被扶養者がいる場合の金額です。

弁護士基準
一家の支柱 2800万円
専業主婦・主夫・配偶者 2500万円
子ども、高齢者、その他 2000万円~2500万円

死亡慰謝料の算定については、自賠責基準では、被害者の家族内における立場に関わらず一定額となっていますが、弁護士基準では、被害者の家庭内における立場に応じて相場が異なります。

 

弁護士に交通事故を相談するメリット

弁護士が介入するメリットとして、弁護士基準を用いて交渉してもらえます。

交渉の際に用いられる基準が弁護士基準(裁判基準)になれば、提示される示談金が「本来受け取るべき適正な額」まで引き上げられます。

基準が変わるだけで数十万円、重症や後遺障害がある場合は数百万円単位で手元に残る金額が変わります。

また、玉突き事故では、中間の車両であっても「前方不注意があったのではないか」、「不必要な急ブレーキではなかったか」と保険会社から過失を主張されることが少なくありません。

弁護士はドライブレコーダーの映像や事故現場の状況、過去の判例を精査し、不当な過失相殺を防ぎます。

過失割合が10%下がるだけで、最終的な受取額は大きく変わります。

さらに、事故相手の保険会社とのやり取りは、専門用語が多く、被害者にとって精神的な負担となります。

弁護士がすべての窓口となることで、被害者は治療や生活の再建に専念できる環境を整えることができます。

もし、ご自身の加入している自動車保険に「弁護士費用特約」が付帯されていれば、実質的な自己負担なしでこれらのサポートを受けることが可能です。

 

 

玉突き事故で請求できるのは慰謝料だけではない!賠償金の内訳

積極損害

積極損害とは、交通事故に遭ったことで現実に支払わざるを得なくなった実費負担のことです。

例えば以下のようなものがあります。

  • 治療関連費用
  • 入院雑費
  • 通院交通費
  • 付き添い費用
  • 介護費用
  • 文書料

これらは領収書などの客観的な証拠が必要となるため、全ての控えを大切に保管しておくことが、適正な賠償を受けるための第一歩となります。

 

休業損害

休業損害とは、交通事故による怪我の治療や静養のために仕事を休み、その結果として減少してしまった収入を補填するものです。

休業損害は、以下の計算式で計算します。

計算式 基礎収入 × 休業日数 = 休業損害

サラリーマンなどの給与所得者の場合、基礎収入は、「直近3ヶ月の給与÷稼働日数」で計算します。

主婦の休業損害もありますので、請求漏れがないように注意する必要があります。

 

後遺障害逸失利益

「後遺障害逸失利益」とは、交通事故に遭ったことで後遺症が残った結果、労働能力が喪失・減退したことで将来にわたり得られるはずであった収入を損害とするものです。

後遺障害逸失利益については、以下のような計算式で算出されます。

計算式 基礎収入 × 労働能力喪失率 × 労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

「労働能力喪失率」は、認定された後遺障害等級(1級〜14級)に応じて基準が定められています。

例えば、むちうちで14級に認定された場合は5%の喪失率が一般的です。

「ライプニッツ係数」とは、将来受け取るはずの収入を前払いで受け取ることによる中間利息を控除するための指数です。

 

死亡逸失利益

死亡逸失利益とは、交通事故によって被害者が亡くなられたことで、将来得られるはずだった一切の収入を失ったことに対する補償です。

死亡逸失利益については、以下のような計算式で算出されます。

計算式 基礎収入 ×(1 - 生活費控除率)× 就労可能年数に対応するライプニッツ係数

若くして亡くなられた場合や、年収が高い方の場合は、賠償額が数千万から1億円を超えることも珍しくありません。

死亡事故の場合、ご遺族が受ける精神的苦痛への「死亡慰謝料」と、この「死亡逸失利益」を併せて請求していくことになりますが、計算が非常に複雑になるため、専門家である弁護士に相談するようにしてください。

 

 

違反点数はどうなる? 免許への影響

被害者(過失ゼロ)の場合

玉突き事故において、完全に停車中に追突された先頭車両(A車)や、押し出されただけの中間車両(B車)など、過失が「ゼロ」と判断された被害者については、運転免許の点数が加算されることはありません。

行政処分はあくまで交通違反や事故の責任がある者に対して行われるものだからです。

ただし、「理由のない急ブレーキ」や「駐停車禁止場所での停車」など、被害者側に事故を誘発する原因があったと認定された場合には、追突した側がケガをしていれば、追突された側も点数を引かれることがあり得ます(追突した側にケガがない場合は、点数を引かれることはありません。)。

 

自分にも過失がある場合

玉突き事故で「事故を発生させた側」や、被害者であっても「事故の回避が遅れた」として過失が認められた場合、行政処分として点数が加算されます。

点数は、安全運転義務違反などの「基礎点数(通常2点〜)」に、相手の負傷に応じた「付加点数」を足して算出されます。

付加点数は、被害者の治療期間と「不注意の度合い」によって以下のように分類されます。

被害者の負傷程度 交通事故が専ら追突した側の不注意によって発生したものである場合 左以外の場合
被害者のケガの治療に要する期間が3か月以上又は後遺障害が残るもの 13点 9点
被害者のケガの治療に要する期間が30日以上3か月未満であるもの 9点 6点
被害者のケガの治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの 6点 4点
被害者のケガの治療に要する期間が15日未満であるもの 3点 2点

 

 

玉突き事故についてのQ&A

3台玉突き事故で真ん中の車の過失割合は通常どれくらいになる?

3台(A車、B車、C車)が絡む玉突き事故において、真ん中のB車の過失割合は、具体的な事故の状況によって異なります。

まず、B車が停車中、あるいは走行中に最後尾のC車から追突され、その衝撃で押し出されて先頭のA車に衝突した「押し出し事故」では、B車の過失は原則として「0%」となります。

これはB車に事故を回避する余地がなく、不可抗力によるものと判断されるためです。

一方で、B車が先にA車に追突し、その直後にC車がB車に追突したという「順次衝突(順突)」のケースでは、B車はA車に対して「100%」の過失を負います。

この場合、一つの玉突き事故ではなく、2つの独立した追突事故として処理されるためです。

このように、真ん中の車の責任は「押し出されたのか(被害者)」それとも「自らぶつかったのか(加害者)」という衝突の順番や物理的な挙動によって決定的な差が生じます。

 

先頭車が不必要な急ブレーキをかけた場合の過失割合はどう判断される?

通常、追突事故では後ろの車が重い責任を負いますが、先頭のA車が「正当な理由」なく急ブレーキをかけたことが原因で事故が起きた場合、A車にも一定の過失が認められます。

まず、A車とB車の過失割合は、「A:B=30%:70%」となります。

道交法は、理由のない急ブレーキを禁じており、急ブレーキにより事故を誘発したA車にも30%程度の過失が認められます。

一方、「B車:C車」の過失割合は、それぞれの過失の内容によって決まります。

後続車には、「前方が急停止しても衝突を避けられるだけの車間距離を保つ義務」があるため、追突したC車の過失割合が大きくなります。

また、これが高速道路上で発生した場合はより厳しく判断されます。

高速道路は駐停車禁止かつ高速走行が前提の場所であり、急ブレーキの危険性が一般道よりも著しく高いためです。

高速道路で不必要な急ブレーキをかけた先頭車Aの過失は「50%」まで引き上げられる可能性があります。

 

玉突き事故で追突した側が100%責任になるのはどんなケース?

追突した側の過失が100%(いわゆる10対0)と判断される代表的なケースは、前方の車両が信号待ちや渋滞などで「完全に停止している状態」で追突した場合です。

この状況では、前方車両に事故を回避するための落ち度は想定されず、後方車両の車間距離不足や前方不注意、あるいは脇見運転が事故の唯一の原因であるとみなされます。

また、全車両が走行中であっても、前方の車両が適切な速度で走行し、正当な理由(赤信号や歩行者の横断など)で減速・停止した際に、後ろから追突した場合も同様に100%の責任を問われます。

 

 

まとめ

玉突き事故とは、「後続車が前方車両に追突した衝撃により、追突された車両がさらにその前方の車両に押し出される形で衝突する」といった、3台以上の車両が連鎖的に衝突する事故を指します。

玉突き事故は当事者が多いため、示談交渉において各者の主張が食い違い、解決までに時間がかかる傾向があります。

特に「押し出し」か「順突」かという衝突順序の争いは、受け取れる賠償額に数百万円の差を生じさせることもあります。

保険会社から提示された過失割合や慰謝料額に少しでも疑問を感じたら、そのまま示談書にサインをしてはいけません。

当法律事務所の人身障害部は、交通事故に精通した弁護士のみで構成されており、玉突き事故に悩む被害者を強力にサポートしています。

弁護士費用特約にご加入されている場合は、特殊な場合を除き弁護士費用は実質0円でご依頼いただけます。

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