1 難民とは
難民の定義は、難民条約及び難民の地位に関する議定書の中で、「人種、宗教、国籍若しくは特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由に迫害 を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないもの又はそのよう な恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まないもの」と定められています。
2 難民認定の申請
難民認定申請を行うことができるのは「本邦にいる外国人」です。難民の認定を受けようとする外国人は、入国管理局等に出頭して、難民認定申請を行います。難民の第一次審査は、基本的には地方入国管理局で行います。
一次審査で不認定処分がなされた場合には、法務大臣に対して異議申し立てができます。日本は、1981年に難民条約に加入(効力発生は1982年)していますが、他国と比べると難民認定者数は圧倒的に少ない状況です。
3 難民認定の効果
法務大臣が難民の認定を行った場合には、申請をした外国人に対し難民認定証明書が交付されます。難民認定を受けた外国人が在留資格を有しない場合、一定の除外事由に該当する場合を除き、在留を特別に許可しなければなりません。
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