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退去強制とは、退去強制事由(入管法24条)に該当する外国人を国外に強制的に退去・送還する行政処分をいいます。
外国人を強制送還するという決定が下されるまでに、①入国警備官の違反調査、②収容、③入国審査官の違反審査、④特別審理官の口頭審理、⑤法務大臣の裁決といった手続で行われます。⑥特別に在留を許可すべき事由がある場合、退去強制は行われません。
①入国警備官による違反調査
まず、入国警備官による違反調査が行われます。容疑がないと判断されれば在留継続となります。
②収容令書による収容
退去強制事由該当の容疑がある場合、入管法39条に従って収容令書が発布されます。
退去強制事由についてはこちらをどうぞ
行政解釈では、全員を収容する、全件収容主義が取られています。
収容と仮放免についてはこちらをどうぞ
しかし、実際には自発的に出頭した人については収容しない運用を行っており、平成16年、このような運用の一部を法制化した「出国命令」という制度が設けられています。
出国命令についてはこちらをどうぞ
③入国審査官の違反審査
その後、入国審査官の違反審査が行われます。実務上、退去強制事由に該当すると認定される場合がほとんどです。認定に異議を唱えず、口頭審理請求権を放棄すれば、退去強制令書が発布されます。
④特別審理官の口頭審理
認定に異議がある場合、口頭審理の請求をすることになります。口頭審理は、入国審査官から引き渡しを受けた証拠書類をもとに、入国審査官の認定に誤りがないか審理するため、容疑者に対して、口頭により弁明・反論を聴取する手続です。
容疑者にとって有利な証拠や資料などは審理前に提出しておきます。弁護士は、もちろん、この審理に立ち会うことができます。
口頭審理の結果、入国審査官の認定に誤りがなかったと「判定」された場合、これを争うには法務大臣に対する異議の申出を行います。
⑤法務大臣の裁決
異議の申出に対して、法務大臣若しくは各地方入国管理局長が裁決を行います。
⑥在留特別許可
在留特別許可は、退去強制手続の最終段階において、法務大臣や各地方入管局長が、本来であれば退去強制すべき人たちについて、特別に在留を認めるものです。
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