自宅を保有していない大企業の会社員Kさんの事例

状況

41歳 男性 会社員

借入合計額:1125万円(銀行1社・信販系クレジット3社・サラ金8社)

家族は妻と子ども3人 家賃月4万円(社宅)

収入月額30万円(妻は専業主婦)、自宅:なし 預金:なし 自動車:所有

 

借入の経過

現在の勤務先より関連会社に出向した際、業務上のミスを行ってしまい、出向先に損失ももたらしてしまった。

出向先との話し合いの結果、損失分として、個人で850万円を弁償することとなった。

その弁償金の資金として、H21年頃から借入を行い、850万円全額を支払った。

借入先・金額は銀行:400万円、クレジット:400万円、その他:50万円。

その後、上記借入金の返済として毎月15万円の返済を行うこととなる。

毎月、多額の返済のため、生活費が不足するようになった。そこで、生活費として、サラ金等から数十万円の借入を続けた。

また、返済も困難になり、借入れのために返済するような自転車操業的な行為にて返済を継続していった。

毎月の返済ができなくなったため、弁護士に相談した。

 

弁護士の関わり

債務調査の結果、毎月の返済額が約18万円であるのに対し、返済可能額が13万円であり、返済していくことは不可能なため、法的手続きをとる必要があると判断した。

ところが、Kさんは、大企業に勤めており、退職金規程があり、仮に退職した場合の退職見込額が約1000万円もあることがわかった。

そこで、Kさんには破産ではなく、個人再生を選択し、申し立てた。

結果、Kさんは借金のうち、80パーセントの返済を免れ、225万円を3年間で分割返済することが可能となった。

 

補足説明

福岡地方裁判所では、破産手続開始決定時において、債務者の総額財産が50万円以上の場合、管財事件となります。

退職金については、支給見込額の8分の1を財産と評価します。

本件では、退職金見込額が1000万円であり、8分の1は125万ですので、仮に破産を申し立て場合、管財事件となります。

また、福岡地裁は、退職金支給見込額の8分の7相当額(8分の1相当額が20万円以下である場合は全額)は換価不要ですが、8分の1は換価が必要となります。

したがって、本件では、破産を選択すると、退職金見込額の8分の1(約125万円)を積み立てる必要がありました。

さらに、破産管財人に支払う費用等も必要なため、本件では、破産ではなく個人再生を選択した方がKさんにとっては得策であったといえます。

個人再生は、自宅を保有している人の手続と考えられがちですが、このような事案でも選択のメリットがあります。

 

 

なぜ借金問題は
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