「過払い金って何ですか?」
「過払い金を全額回収したい」
「過払い金があるか調べてもらいたい」
当事務所の破産再生チームには、このようなご相談がたくさん寄せられています。
借金問題でお悩みの方は、当事務所の破産再生チームまでお気軽にご相談ください。
過払い金とは
過払い金とは、債務者(借金をした人)が貸金業者に支払いすぎたお金のことを言います。
債務者が消費者金融をはじめとする貸金業者から、法定利息である利息制限法の利率を越えた利息で借金の借入れをしている場合、利息制限法を基に引きなおし計算をして算出された結果と比較したとき、本来支払う義務がなかったお金のことです。
過払い金が発生する仕組み
なぜ、過払いという状態が発生することがあるのか説明しますと、消費者金融などの貸金業者が定める利息と法定利息である利息制限法の貸出利率に差があるからです。
かつて、消費者金融などの貸金業者の多くは出資法の上限利息である29.2%(2010年6月18日以降は20%)ぎりぎりの貸出を行なっている場合がほとんどでした。
しかしながら、利息制限法では貸出利率の上限は次のように決められています。
利息制限法による上限利息
元金 | 上限利息 |
---|---|
10万円未満 | 年20% |
10万円以上100万円未満 | 年18% |
100万円以上 | 年15% |
このような状況が起こった原因の1つに罰則の有無があります。出資法を越えた利率で貸出を行なうと刑事罰の対象になりますが、利息制限法を越えた利息での貸出には罰則が特に設けられていませんでした。
※現在では20%を超えていると出資法違反で刑事罰が課せられます。また、利息制限法と出資法の上限金利の間で貸付けると貸金業法の法令違反で行政処分の対象になります。
そのため、かつて、貸金業者は出資法の上限金利である29.2%という金利ぎりぎりで貸出を行っていたため、結果として「過払い金」という状態が発生しているのです。
過払い金が発生する目安
過払い金が発生するかどうかは契約内容次第のため、一概に何年以上取引があれば発生しているとはいえませんが、目安としては一般的には7年程度の取引があれば発生している可能性は高いです。
また、すでに返済し終わっていても、最終の取引から10年を経過していなければ、返還請求が可能です。
しかし、これを放っておくと、時効により、請求できなくなるので、すぐに弁護士までご相談することをお勧めいたします。
任意整理の解決の流れ
①債権者に受任通知を発送します。
借金がある場合、通知が届けば、支払い請求が止まります。
②取引経過の調査
弁護士がこれまでの貸金業者との取引経過を取り寄せます。通常1か月程度の時間が必要になります。
③過払い金の額の確定
利息制限法に基づき、引き直し計算を行い、過払い金の正確な額を確定します。
④貸金業者へ過払い金の返還請求
まずは、弁護士が貸金業者に対して、任意での返還を求めます。交渉がまとまりましたら過払い金の返還を受けることができます。
⑤訴訟提起(不当利得返還請求訴訟)
貸金業者が納得のいく額を返還しない場合、訴訟を提起します。裁判は半年程度の見込みです(争点の内容や貸金業者の性格によって異なります。)。
⑥過払い金の回収
判決もしくは訴訟での和解が成立したら、過払い金が返還されます。
解決事例【任意整理・過払い】
借金がなくなり、500万円の過払い金が戻ってきた会社員Cさんの事例
![]() |
状 況 29歳 女性 独身 会社員 月収16万円 預金なし 借金合計額 120万円(サラ金4社) |
![]() |
借金ゼロ 過払い金返還額 500万円 |
任意整理・過払い金のその他の解決事例はこちらをごらんください。
※解決事例はあくまで参考例であり、事案によって解決内容は異なります。
当事務所に過払い金返還請求を任せるメリット
専門チームが強力にサポート
当事務所では、弁護士の「専門特化」を第1の行動指針としております。
過払い金返還請求については借金問題に注力する弁護士が所属する「破産再生チーム」がサポートしています。
専門チームとして過払い金問題に取り組むことで、過払い金に対するノウハウを蓄積することが可能となります。
例えば、貸金業者と一口にいっても、様々な業者がいます。そして、示談交渉において、どの程度を返還するか、裁判になった場合の特徴などが異なります。
そのため、過払い金返還請求では、このような貸金業者毎の特徴を踏まえた交渉がポイントとなります。
当事務所では、貸金業者の特徴等をまとめたリストを破産再生チームの中で共有しており、依頼者にとって少しでも良い条件となるように交渉いたします。
妥協せずに回収に尽力する
例えば、A社に対して、200万円の過払い金がある事案において、A社の担当者が「50%(100万円)であれば1ヶ月後に返還する」と交渉してきた場合、当事務所は、そのような示談には応じず、訴訟を提起することをご提案します。
訴訟は、半年から1年程度の期間を要しますが、全額(200万円)回収できる可能性が高いからです。
もちろん、依頼者の方ご自身が「早く回収したい」と早期解決を希望すれば、貸金業者の交渉に応じます。
しかし、多くの依頼者の方は時間がかかっても全額回収することを希望されています。当事務所は、弁護士に業務効率よりも、顧客満足度を優先しており、依頼者の希望に沿って行動します。
なお、回収額よりも解決スピードを重視するスタンスの法律事務所も存在するようです。
例えば、過払い金で大々的にCMを行っている事務所の場合、処理案件が多く、1件1件に時間を掛けることができない、弁護士ではなく事務員が対応しているため裁判を起こせない、などの問題がある可能性が考えられます。
当事務所には、借金問題については破産再生の専門チームがサポートしていますが、過払い金についてのCMなどは行っていません。
これは、大量の案件を処理すると、上記のように、弁護士の手が足りず、依頼者の満足度よりもスピードを優先することとなってしまうからです。
当事務所の破産再生チームの弁護士は、過払い金の回収メインではなく「借金問題で苦しむ人々を救済したい」という想いで活動しています。
ご依頼の際は、弁護士のスタンスをよく確認するようにされてください。
他の問題でもワンストップでサポートできる
過払い金の依頼者が他のトラブル(離婚、相続、交通事故、刑事事件など)でお困りの場合でも、ご安心ください。
当事務所には、離婚事件チーム、相続事件チーム、人身傷害部、刑事事件チームなどの他の専門チームがあるので、これらのチームと連携してワンストップでサポートが可能です。
弁護士費用
相談料:無料0円(初回)
完済業者の過払い金請求の場合、着手金は一切かかりません。
過払い金が獲得できた場合、獲得額の22%の報酬(税込)
過払い金については、当事務所の破産再生チームまで、お気軽にご相談ください。
なぜ債務整理は弁護士に相談すべき?