亡くなった父の農地を相続。困る場合どうしたらいい?


弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

田植え父が亡くなったのですが、地主だった父はたくさんの農地を有していました。

しかし、私を含め他の兄弟の誰も農業に従事しておらず、農地を相続してもどうしたら良いかわかりません。

農業をしている人に売却したり、賃貸すればよいのでしょうか?

 

 

弁護士入野田智也農地については、宅地などと異なり、売却したり賃貸するという場合に一定の手続きが必要となりますので注意が必要です。

また、農地の売却先や賃貸先を見つけるために、農業委員会にあっせんの希望を出すことができます。

 

 

農地の相続の留意点

農地の相続手続き

公的書類農地を相続した場合には、特別な手続きは必要ありませんが、農業委員会に対し、「農地法第3条の3第1項の規定による届出書」というものを届出する必要があります。

この届出をしなかった場合でも相続できないということではありませんが、届出をしなかったことに対して 10万円以下の過料に処せられる可能性がありますので、必ず届出をしましょう。

 

農地を処分する場合

農地を相続した場合、共同相続人の中に農業従事者がいないときには、その農地をどうするべきか悩むことが多いと思います。

農地を農地として自ら使用する場合は問題ありませんが、農地を農地として売却したり、賃貸する場合や、農地を農地以外に転用して売却する場合などは、下記表のとおり、農地法に基づく一定の手続きがあります。

 

処分内容 農地の区域 手続内容
農地として売却又は賃貸 農業委員会の許可
農地以外に転用 市街化区域以外 都道府県知事又は指定市町村長の許可
市街化区域 農業委員会へ届出
農地以外に転用して、売却又は賃貸 市街化区域以外 都道府県知事又は指定市町村長の許可
市街化区域 農業委員会へ届出

説明する男性もっとも、農地のまま売却などをする場合には、上記の許可が必要のない場合もありますので、一度専門家にご相談されることをおすすめします。

また、許可をもらうためには、一定の要件が必要となります。

例えば、農地のまま売却したり賃貸するためには、農地のうち一定の面積を耕作することが必要であったり、その農地の権利を取得する者が農地を効率よく耕作することができるかなどの要件を満たしている必要があります。

 

売却先を探すには

農業に従事していなかった方にとって、農地の売却先や賃貸先を見つけることは容易ではないでしょう。

土地の評価その場合には、農業委員会に売却などをあっせんしてもらうことができます。これは上記1の届出の際に申し出ることができますので、うまく活用すれば売却先を見つける手助けになります。

農地を相続した場合、その処理に困ることも少なくありません。また、農地の取得をめぐって争いになることもありますので、まずは一度当事務所にご相談ください。

 

 

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