婚約を破棄されたので、慰謝料を請求したい

  

ご相談内容

486bac8857258e976b60feecf0817e7f_s婚約していた人に「ずっと一緒にいたい」と言われ、半同棲状態で生活費を出し続けていました。

ところが、急に「結婚したから。」と別れを切り出され、会って話をしようとしてもとりあってもらえません。

そこで慰謝料を求めたいと思うのですが、このような場合に元婚約者に慰謝料を請求することはできますか?

 

 

ご回答

弁護士相談者様

メールでのご相談ありがとうございます。

婚約の不当破棄のご相談ですね。弁護士の西村が回答いたします。

一般論としていえば、婚約が成立しているにもかかわらず、一方がこれを不当に破棄した場合には、慰謝料請求をすることができます。

その場合に、問題となるのが、大きく2点あります。

その一つが①婚約が成立していたといえるかです。

相談者の方のお話では、半同棲生活を送っていたとのことですが、どのくらいの頻度で一緒に生活していたのかが重要な事実となるでしょう。

婚約指輪のイメージ画像そして、プロポーズをされていたのか(具体的にどのようなことをいつ言われたのか)、指輪(エンゲージリング)を受け取っていたのか、両家の両親に挨拶をしていたのか、結婚式の日取りは決まっていたのかといった事実が、婚約の成立を推測させる事実となります。

ですので、交際当初から破棄されるまでの事情を詳しくお聞かせいただければ、より具体的なアドバイスができると思います。

次に問題となるのが、②婚約を不当に破棄したといえるかです。

婚約は、将来婚姻するという約束ですが、この合意は、絶対に結婚しなければならないというものではなく、結婚に向けて誠実に努力するという道義的色彩の強いものです。

したがって、正当な理由のない破棄でなければ慰謝料は発生しません。

説明する男性相談者の方のお話ですと、結婚したからという理由で交際が終了したとのことですが、①の婚約が成立しているとすれば、不当破棄に該当する可能性があります。

ですので、今回のケースで慰謝料請求を相手方にすることは可能だとは思います。

一度当事務所までお越しいただいて弁護士に直接相談していただければと思います。

 

 

補足

婚約が成立していたといえるか

婚約とは、男女間に結婚しようという合意があることです。

慰謝料を求める場合には、婚約が成立していたということを客観的に証明する必要があります。

証明のためには、同居がどのくらいの期間続いていたのか、プロポーズを受けていたのか、両家の両親に挨拶をしていたのか、指輪を受け取っていたのか、結婚式の日取りは決まっていたのか等の事実を用いることとなってきます。

 

婚約を不当に破棄したといえるか

婚約の不当な破棄とは、正当な理由のない破棄であって関係継続の期待を一方的に裏切るものをいいます。

婚約は合意のみによって成立しますが、口約束であっても合意がある以上は正当な理由なくして破棄することは認められません。

したがって、正当な理由なく破棄したと言える場合には慰謝料が発生します。

正当な理由とは、単なる性格の不一致等はこれに当たらず、相手方の不貞行為や暴行、行方不明などの理由がある場合にのみ認められています。

婚約破棄とその慰謝料について詳しくはこちらをご覧ください。

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