DV加害者の妻から親権を取得することができますか?

  

ご相談内容

悩む男性のイメージイラスト離婚についてご相談させてください。

私:35歳(会社員)
妻:37歳(パート)
結婚11年目です。

長男:11歳、二男:9歳、三男:5歳、長女:2歳

3年ほど前から、妻からの言葉の暴力が日常的になりました。

怒る女性のイメージ画像・この世から消えろ
・会社首になったら面白いのに
・(私の親に対して)親子して頭おかしい。
・家から出て行ってくれ。
・調停離婚する。
・家事(子供の食事の準備や家の掃除など)は、朝、早く帰ってくるときや休みの日には自分で行っています。
⇒以前は帰りが遅い就業体系でしたので、少し早く帰れる会社に昨年の5月に転職をしました。

少し給料は減ったのですが、今度は給料が少ないといわれています。

子供の成長にとってもよくない環境だと思い、離婚を考えていますが、妻は親権については渡さないといっており、調停離婚をせざるを得ないと考えています。

ご相談は、親権について私が取れるかということです。

母性の優先についてはホームページで見させていただきましたが、私のケースでもそれが当てはまるのかが気になっています。

妻は激高すると、子供を攻撃(言葉、暴力)することもあり、親権はなんとしても取りたいと思っています。

最悪、家族を分けるということも考えていますが、そのようなことはできるのでしょうか?

 

ご回答

相談者様

この度は、メールでご相談いただきありがとうございました。西村が回答いたします。

親権についてのご相談ですね。

子どもの親権(監護権)を決定するにあたって重要なことは、「主たる監護者」は誰かということです。

このことはひいては、相談者の方も記載されている母性優先の原則に関係してきます。

母性優先の原則というのは親権者を決める際の原則ですので、相談者の方のようなケースでも及びます。

しかしながら、この原則は必ずしも母親(女性)を親権者にすべきというものでは決してありません。

父子のイメージイラストこれまでの子どもの成育歴の中で父親と母親のどちらが主体的に身の回りのお世話をしてきたか、つまり、母性的な役割を果たしてきたのは誰かが問われているのです。

もっとも、通常は夫が仕事をして収入を得て、妻が家庭を支えるというケースが多いので、どうしても女性が親権を取得するのがほとんどなのが実情です。

相談者の方のお話ですと、お子さんの食事などを休みの日には作っていたということなので、全く育児に参加していなかったということではないようです。

しかし、奥さんの方はパートということもあり、相談者の方よりも時間はあるでしょうから、お子さんのお世話は奥さんが主にしていたと考えられます。

説明する男性したがって、主たる監護者は奥さんと判断される可能性が高いと思います。

もちろん、相談者の方も書かれていること以外に分担してきた育児があるでしょうから、そうしたことを弁護士に直接お話ししていただけば、もう少し具体的なアドバイスができると思います。

調停や審判になった場合には、相談者の方がお子さんの育児に積極的にかかわってきたことを証明する必要があります。

子供と遊ぶお父さんのイメージイラストですので、お子さんと関わる時間を今まで以上にとるように意識してみてください。

なお、小学校や幼稚園(保育園)の連絡帳等を相談者の方も見てあげてサインをしたりすれば、客観的な資料になると思います。

仮に、主たる監護者が奥さんになったとしても、これまでの監護に問題があって、子どもの成育に支障が生じているような場合には、相談者の方が親権を取得する可能性があります。

怒る姑のイメージイラスト相談者の方のお話ですと、奥さんはお子さんに身体的暴力や言葉の暴力を加えているということです。

このようなことが日常的に行われていて、子どもの成長に支障を来しているということになれば、相談者の方が親権を取得する可能性は十分にあると思います。

したがって、奥さんが具体的にどのような言葉をお子さんに発したのか、どのような暴力を加えたのかが重要になります。

先ほど述べたように、調停や審判になれば、こうしたことを相談者の方が証明する必要がありますので、お子さんの体にあざ等ができた場合には、その都度、写真に残しておいたほうがよいでしょう。

なお、親権を決めるには、当然子どもの意思が重視されますので、長男と二男については、お子さんの意思も重要な判断材料になるでしょう。(家庭裁判所も年齢が10歳前後になれば、子どもの意向を確認するケースが多いです。)

また、相談者の方は、最悪お子さんを分けることも考えているとのことですが、この点に関しては、「きょうだい不分離の原則」という原則があります。

この原則は、子どもの兄弟仲が悪いといった例外的な場合を除いて、子どもを分離する方法はとるべきではなく、同一の親権者の下で養育すべきだというものです。

説明する男性したがって、4人のお子さんを父親と母親のそれぞれで分けて育てるという方法を訴訟でとるということは例外的です。

調停の場合、両者の話し合いによっては、合意により子どもを分けることが全くないわけではありません。

相談者の方が親権を取得できるかどうかは、奥さんのお子さんへの暴力・暴言の内容や程度、それがお子さんに与えた影響の大小が大きくかかわってくると思いますので、今回の回答も参考にされた上で、一度当事務所にご相談に来ていただければと思います。

 

 

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