夫と浮気相手に対し、慰謝料を請求できますか?

弁護士法人デイライト法律事務所 弁護士  保有資格 / 弁護士

 

困る女性のイメージイラスト夫に浮気の疑いがあり、こっそり夫の携帯電話を見たところ、特定の女性と頻繁にメールでやりとりをしていることがわかりました。

夫とその女性に対し、慰謝料を請求できますか?

 

弁護士の回答

この場合、慰謝料を請求するには、不貞行為が認められる必要があります。

不貞行為とは、原則として性行為があることをいいます。

もっとも、性行為は、密室で行われる性質のものなので、性行為があったことの立証は容易ではありません。性行為そのものを直接に立証する証拠はなかなか存在しないため、特定の事実から、性行為があったことを推認させるという立証方法をとるのが通常です。

説明する男性のイメージイラストでは、不貞行為が認められるためには、どのような証拠が必要でしょうか。

ここでは、まず、自力で集めうる証拠を検討することにします。

 

証拠例

①(夫が認めている場合)会話内容の録音

ICレコーダーのイメージ画像夫や不貞相手に対し、浮気を問い詰めた場合に、夫または不貞相手が浮気を認める場合もあるでしょう。

しかし、一度は浮気を認めた場合でも、いざ慰謝料を請求するとなると、否定されてしまうということはよくあります。

そうなると、一度は浮気を認めたという事実についても、こちらで立証する必要があるため、「言った」「言っていない」という水掛け論に陥るおそれがあります。そこで、浮気を認めたという事実を確実に立証するために、夫や不貞相手に浮気を問い詰める際には、ICレコーダーやスマートフォンのボイスレコーダーアプリ等を使って、会話内容を録音しておきましょう。

首尾よく、夫または不貞相手の浮気を認める旨の発言を録音できた場合には、それが不貞行為を立証するための証拠として使えます。

 

② 携帯電話に残っているメールや写真等

夫の携帯電話に残っている不貞相手とのメールや写真のやりとりも証拠になりえます。もっとも、単に、メールを頻繁にやりとりをしているという事実があるだけでは、不貞行為があったことを推認させる力はほとんどないと言わざるを得ません。メールの記載内容が重要になってきます。

例えば、「今日は◯◯ホテルに行こう」といったラブホテルの使用が推測されるメールや「コンドームを買っておいて」などのように避妊具の準備に関するメールなど、通常、性行為がない関係であれば行わないようなメールのやりとりがある場合には、性行為が推認されると言って良いと思います。

説明する男性のイメージイラスト写真についても、単なるツーショット写真などでは、不貞行為を推認させる証拠とはなりません。たとえ、それが、腕を組んでいるような写真でも、直ちに性行為を推認させることにはならないため、厳しいでしょう。性行為を推認させる力がある写真とは、例えば、裸または下着姿の写真など、性行為がない関係であれば撮らない又は送らないような写真になります。

このようなメールや写真をコツコツと集めて、全体として不貞行為を推認させることが可能になります。

なお、夫の携帯電話にあるメールや写真を証拠化する方法として、最も簡単なのは、夫の携帯電話の画面を自分の携帯電話のカメラで撮影することです。

説明する男性のイメージイラスト裁判では、証拠から不貞行為の事実を立証することになります。証拠の集め方については、離婚問題に詳しい弁護士に相談されると良いでしょう。

 

 

関連動画はこちら

 

慰謝料

不貞示談書自動作成

なぜ離婚問題は弁護士に相談すべき?弁護士選びが重要な理由とは?   

続きを読む