養育費は後から増額できる?

弁護士法人デイライト法律事務所 代表弁護士保有資格 / 弁護士・税理士・MBA

弁護士の回答

養育費は後からでも増額可能です

養育費の支払いは、場合によっては長期間に及びます。

その間に、お互いの経済的事情が大きく変わることもあります。

例えば、子供の進学の問題や支払い側の収入の大幅な増額、受け取る側の失業などがそれにあたります。

このように経済的事情が大きく変化した場合には、養育費の増額が認められます

 

養育費の問題点

養育費については、以下のように3つの問題があります。

適正額を判断するのが難しい

養育費は、基本的には双方の年収で判断されます。

また、簡易迅速に診断するためには算定という早見表もあります。

しかし、例外的に、双方の資産、別居の際の状況等を考慮して判断されることもあります。

また、養育費の増額については、「事情の変更」という要件で判断されることとなりますが、この判断は離婚を専門とする弁護士でなければ難しいと考えられます。

口頭での約束はトラブルになりやすい

養育費を取り決める際、公正証書などではなく、口約束だけだった、という場合、後日トラブルになりやすいです。

この場合、言った言わないの争いになることが多いからです。

相手方と協議できない

離婚する夫婦ですので、相手方に対して不信感でいっぱいなのが通常です。

養育費についても、双方とも感情的になって話し合いにならないことが多くあります。

 

 

養育費の増額についてのポイントとは?

養育費を増額する場合、以下のポイントに留意しましょう。

①事情変更の要件を満たすか

前記のとおり、一度決めた養育費を増額する場合、「養育費を増加させられるだけの事情変更があった」ことが必要となります。

では、具体的にどのような場合に事情変更が認められるのでしょうか。

増額できる場合


増額できるのは、次のような場合が考えられます。

  • 義務者側(相手方)の収入が、養育費の取り決めされた時と比較して、大幅に所得が上がった
  • 子どもが難病にかかり、高額な医療費が必要となった。
  • 権利者側が職を失い、所得がなくなったなど、養育費の取り決めされた時と比較して、収入が大幅に減少した
  • 子どもが進学するに伴って多額の養育費が必要となる状況が生じた。

あくまで参考であり、事情変更が認められるかはケース・バイ・ケースです。

そのため、事情変更の要件については離婚に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

 

②合意書の締結

相手方が養育費の増額を認めてくれれば、わざわざ裁判にする必要はありません。

しかし、口頭での約束は、後日、トラブルになることがあります。

そのため、できるだけ書面での合意が望ましいでしょう。

合意書を作成することで、両当事者の合意内容についての共通認識ができるため、後日、相手方が合意の存在を否定するようなことはほぼないと思われます。

万一、相手方が合意の存在を否定しても、文書があれば、合意内容を立証することが可能です。

合意書を締結する際、注意しなければならないのは、「法的に有効な合意書」を作成するということです。

合意内容に、養育費の具体的な金額、支払い方法、合意の日付などが記載されていることが必要です。

また、相手方の署名押印(押印は絶対ではありませんがあったほうが良い)も必要となります。

なお、養育費の合意書については、当事務所のホームページからサンプルを無料でダウンロード可能です。

公正証書の要否


公正証書については、必ずしも必要というわけではありません。

私文書であっても、法的に有効なものであれば効力自体に差はありません。

もっとも、素人の方が私文書を作る場合、内容に齟齬があって無効となる場合があります。

公正証書にすると、公証役場において、形式面でのチェックは行ってくれるので、後々効力が問題となる可能性は低いです。

その意味で、公正証書を作成しておくと、安心と言えるでしょう。

また、養育費の権利者側の場合、万一、相手方が支払わなくなっとき、公正証書を債務名義として強制執行することが可能となります。

私文書の場合、強制執行するには、家裁に一度、養育費の調停を申立てなければなりません。

そのため、権利者側であれば、万一のときに強制執行しやすいというメリットが有るため、公正証書にしておくことをお勧めいたします。

 

③養育費の増額協議がまとまらない場合

相手方と協議で合意がまとまらない場合、家庭裁判所に養育費の増額調停を申立てます。

調停手続は話し合いで解決する手続です。

したがって、調停において合意が形成できない場合、調停は不成立となりますが、審判へ移行することが可能です。

審判に移行した場合、裁判所が最終的な決定を言い渡します。

上記の事情変更の要件を満たしていれば、増額が認められることとなります。

 

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