所得税の還付金を自由財産とすることができた事例

状況

  • 破産者   : 40代 Aさん
  • 債務の内訳 : 10社 総額1300万円程度(不動産ローン800万円含む)
  • 資産と収入 : 不動産800万円程度、収入月40万円程度

 

 

相談の経過

Aさんは、不動産ローン以外には多額の借金もなく、収入もそれなりにありました。

しかし、ある時にSNS上で知り合ったBさんから投資話を持ち掛けられて、消費者金融などから借りたお金500万円程度を投資することにしたのですが、Bさんの当初の話とは異なり、Bさんからは返金を受けられない状態となってしまいました。

結局、AさんはBさんから騙されたような状態になっていたのです。

そこで、毎月の返済に困ったAさんは、今後のことについて、弁護士に相談し、依頼をしました。

 

 

弁護士の関わり

この事案では、最終的に裁量免責を得ることができたのですが、自由財産という、破産をしても破産者の手元に残る金銭を増やすことができた事案でもあります。

自由財産とは、債権者に分配される破産財団に組み入れられるのではなく、破産者の当面の資金として必要な部分を破産者の手元に残すものです。

この自由財産は決められており、その範囲を拡張するためには、それ相応の必要性を裁判所に理解してもらう必要があります。

例えば、病気で普通の人よりもお金が必要になるとか、移動のために自動車が不可欠であるとかです。

確定申告本件では、Aさんは、確定申告により所得税の還付金を25万円程度得ることになったのですが、この還付金が自由財産になるかどうかで、破産が終わった後にAさんの手元に25万円が残るかが変わってくる事案でした。

そのため、弁護士としても少しでも破産者の生活資金を確保するために、還付金が自由財産になるように裁判所に上申書を出しました

これは、その還付金が単なる税金の払いすぎの還付ということではなく、医療費がかかったことによって医療費控除額が大きく、還付金が本来であれば医療費として費消されるべき性質があったからです。

そのため、そのような医療費ないし生活費として費消されるべき性質の還付金であることを裁判所に説明し、最終的には25万円全額を自由財産として認めてもらうことができました。

 

 

補足

破産にあたっては、免責が最も重要ですが、免責以外にも様々な手続きがあります。

自由財産の拡張はその一つですが、基本的には自由財産の拡張は認められません。

しかし、破産者の今後の生活資金等を確保する意味でも、自由財産の拡張を目指すことは重要と言えます。

解決この事案でも、所得税の還付金という一見すると自由財産としては到底認められないであろう性質の財産を、その所得税の税金が減った理由から解きほぐしたことで、自由財産の拡張を認めてもらうことができたのです。

破産は手続き面が多く、最終的な免責許可に焦点があたるのですが、本件事案のように、破産に詳しい弁護士であれば自由財産も拡張出来て、最終的に破産者にとってよりメリットのある解決を目指すことができる場合もあります。

そのため、破産についてはしっかりとその手続きなどに精通した弁護士に相談・依頼することが重要なのです。

 

 

なぜ借金問題は
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